1952-05-08 第13回国会 衆議院 法務委員会 第46号
その支部その他の構成單位団体が、独自の單位団体として意思決定をしなければなりません。
その支部その他の構成單位団体が、独自の單位団体として意思決定をしなければなりません。
第五には、本法案は、地方公共団体の設置する学校の職員は、当該市町村において單位団体を結成し、然る後、都道府県の当局と勤務條件について交渉するため、それらの連合体の結成を認めることといたしているが、現在勤務條件については殆んどすべて都道府県当局と交渉すべき関係にある以上、都道府県を單位とする職員団体の結成をなぜ認めないかという点に関するものでありました。
政府原案によりますと、市町村單位に單位団体を結成することを強要し、母法である地方公務員法の原則に合致すると申されておりますが、これは現実と特殊性を無視し、教育公務員の特殊性を生かすべきこの特例法の精神を没却したものであると断ぜざるを得ないのであります。
つまり第一号のほうは單位団体であつて、第二号のほうは包括団体である。その包括団体に対する名称として従来使われておりました教派、宗派、教団というような名前を使つておるのでありますが、これを考えますときに、教派、宗派、教団というものは以前から使い慣れておつた慣習上の名前ということも言えるのでありますけれども、これは従来の教派神道というものはやはり教派という名前を使つて行かれるだろうと思います。
○高橋道男君 そのお言葉によりますと、当該宗教法人の機関紙という点ですが、抱括団体の場合に、その單位団体となつている宗教法人も包括団体に機関紙があるならば、その機関紙で公告するということもこの第二項の中に含まれるわけですね。
○高橋道男君 第四号でありまするが、包括団体が非法人である場合に、單位団体の法人を包括することができるのかどうか、私は法的根拠がはつきりいたしませんのでお伺いいたします。
○政府委員(篠原義雄君) 宗教法人でない宗派、教団というものがございまして、その下部に宗教法人である單位団体というものがある。
○篠原政府委員 單位団体としては、單なる事務所――事務所の性格もございましようけれども、たとえば教派や教団のない場合は事務所ではないので、礼拜その他の関係の宗教上の事務を取扱う場所が事務所であると思います。單に事務所と申しましても、いろいろな意味があると思います。
○篠原政府委員 御説の神社、寺院、教会という單位団体につきましては、礼拜施設というものは、いずこの宗教団体につきましても、言い得るのではないか。
今申し上げましたような種種なる宗派、あるいは宗教団体は、礼拜の施設を持たないことがむしろ原則的なのであつて、それを包括した場合と、また單位団体である場合においても、原則的にそういう施設を持つていないのだから、また持つことを必要としないのだから、單位団体が宗教団体として認められないとするならば、全体として認める云々というようなことは、單なる言葉のあやになつて、現実においては、法的な保護を受けないということになると
第二條は、この法律で「宗教団体」と申しますのは、宗教の教義を広めること、儀式行事を行うこと、信者を教化育成すること、この三つを主たる目的とする団体を指しておりまして、神社、寺院、教会のような、いわゆる單位団体では礼拝の施設を具備していることを予想しておりますし、又教派、宗派、教団のような、いわゆる包括団体では、右の單位団体を二つ以上包括していることを予想しておるのであります。
第二條は、この法律で「宗教団体」と申しますのは、宗教の教養を広めること、儀式行事を行うこと、信者を教化育成すること、この三つを主たる目的とする団体をさしておりまして、神社、寺院、教会のような、いわゆる單位団体では、礼拜の施設を具備していることを予想しておりますし、また、教派、宗派、教団のような、いわゆる包括団体では、右の單位団体を二つ以上包括していることを予想しておるのであります。
御承知のように地方公共団体のうちの市町村ごとの單位団体だけであつたならばこれは甚だ面白くないと思う。従つてその市町村の連合体というものを作つて、そうして皆で力を合せて共通の問題について関係の最もある府県と交渉をするという途は原案としては開いております。その際にすべての市町村に全部單位職員団体ができ上つてしまわなければ連合体ができないというふうには考えておりません。
○矢嶋三義君 連合体を作るのはそれは勿論必要だし結構なんですが、その市町村単位に單位団体を作らなければ、連合体を作れないとしてあるところが了解に苦しむのですね。 それと、私の第二の質問点の教育委員会ですね。
なお市町村にでき上つた單位団体が、それが連合して都道府県と交渉することでは絶対によい交渉と言いますか、意味のないことになつてしまう、よい交渉はできない。意味のないことになつてしまうということについては、私どもどうもよくわからないのであります。連合体で私は十分交渉ができる内容もあるし、実効が挙がるのではないかというふりに思うのであります。
第三の問題として指摘したいと思いまするのは、職員団体の活動に関する問題でありますが、職員団体を單位団体として認め、その相互の連合体を認めましたことは非常に画期的な進歩的な規定であると私は考えるのであります。日本の職員団体の過去の実績に比べましても、その單位団体というものがはつきりしておらない。
集荷業者の單位団体ならば買つてくれるというので、それじや売れないからしかたがないから、單位団体にそれぞれこまかくわけて売ろう、こういう売り方でやつたというのと二つがあるわけであります。